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一般社団法人

日本ホースセラピー協会 定款

Articles of association

平成25年4月30日認可 (​  会社法人等番号 0109-05-002691 )

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、一般社団法人ホースセラピー協会と称する。

(事務所)

第2条 本会の主たる事務所は、東京都世田谷区に置く。

(目的)

第3条 本会の目的は次のとおりとする。


 1. 日本におけるホースセラピーの普及促進、ホースセラピストの養成を通じて馬が人を癒すという療法の拡充を図り、日本国民の健康と日本のホースセラピーの健全なる発展に資すること。
 2. 国際的な研究機関、団体、企業、研究者との連携を図り相互啓発と相互協力を助長し、日本国内の研究活動の活性化に資すること。
 3. 会員に対する適正且つ適法な指導、教育を通じて会員資質の向上と学術の発展に資すること。


(事業)

第4条 本会は、その目的達成のために次の事業を行う。


 1. ホースセラピーに関する研究並びにその改善発展に関する事業
 2. ホースセラピーの積極的推進に関する事業
 3. ワークショップ及び体験会等PR活動全般の開催
 4. 各種関係会議・研究会の開催
 5. 各種臨床研究の指導、計画、検討、審査
 6. ホースセラピストの養成、認定、指導、審査に関する事業
 7. 協会認定セラピストの認定登録更新及びそれに付帯関連する審査
 8. 各種テキスト、教本の編纂
 9. 会報誌の発刊
10. その他本協会の目的を達成するために必要な事業


(公告方法)
第5条 本会の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載して行う。


第2章 会員



(会員の種類)

第6条 本会の会員は、次の3種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。


 1. 正会員
 2. 特別会員
 3. 賛助会員


(会員の資格等)

第7条 会員の資格、議決権は、次のとおりとする。


 1. 正会員:本会の目的に賛同して入会を希望する法人・団体・個人で、理事会において承認されたものとする。正会員は、総会において各1個の議決権を有する。
 2. 特別会員:前項に該当しないもので、本会から指定する法人・団体・個人とし、本会の目的に賛同し、本会の発展に協力するものとする。特別会員は、議決権を有さない。
 3. 賛助会員:前2項に該当しないもので、本会の目的に賛同し、その事業に協力し或いは本会の発展を助成しようとする法人・団体・個人で、理事会において承認されたものとする。賛助会員は、議決権を有さない。


(入会)

第8条 入会については次の通りである。本会に入会を希望する者は、申込フォームに入会金と会費を添えて本会事務局に申し込むものとする。



(会費)

第9条 会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てる為、入会金及び会費を一般社団法人日本ホースセラピー協会会員資格規定に定めるところにより納入しなければならない。

(退会)

第10条 


 1. 会員は、いつでも退会届を提出して退会することができる。
 2. 会員が年度の途中で退会した場合、既納の入会金及び会費は返還しない。会員が会費納入前に退会を届けた場合であっても当該事業年度の会費は納入しなければならない。

(除名)

第11条


 1. 会員が次の各号の1に該当するときは、総会の決議により除名することができる。
  A. 本会の体面を傷つけ、又は趣旨に反する行為のあったとき
  B. 会費の納入義務を納入期限から起算して90日以上履行しないとき
  C. その他除名すべき正当な事由があるとき
 2. 会員を除名するときは、その会員に対し、総会の日から1週間前までにその旨を通知し、総会において弁明の機会を与えなければならない。
 3. 第1項の決議に基づき、会員を除名した場合は、その会員に対し、除名した旨の通知をしなければならない。


(会員資格の喪失)

第12条 前2条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によって資格を喪失する。


 1. 当該会員が死亡または消失したとき

 2. 総正会員の同意があったとき



第3章 社員総会


(構成)
第13条 

 1. 総会は、全ての正会員をもって構成する。
 2. 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)
第14条 総会は、次の各号に定める事項について決議する。


 

 1. 定款の変更

 2. 事業報告及び計算書類の承認
 3. 会員の除名
 4. 理事の選任及び解任

 5. 理事の報酬等の額

 6. 本会解散及び残余財産の処分の決定

 7. 次に掲げる事項に関する規定の設定変更及び廃止

  イ 一般社団法人日本ホースセラピー協会役員選考規定
  ロ 一般社団法人日本ホースセラピー協会会員資格規定
 8. その他法令又は定款に定める事項


(総会の種類)

第15条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。

(定時総会)

第16条 定時総会は、毎年3月に開催する。

(臨時総会)

第17条 臨時総会は、必要に応じて開催する。

(召集)

第18条


 1. 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が召集する。
 2. 正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び召集の理由を示して総会の招集を請求することができる。
 3. 前項の場合の臨時総会は、その請求があった日から30日以内に召集しなければならない。
 4. 総会を招集するには、理事長は、総会の日の10日前までに、正会員に対して必要事項を記載した書面をもって通知しなければならない。


(議長)

第19条


 1. 総会の議長は、理事長とする。
 2. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が総会の議長となる。

(決議)

第20条


 1. 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって決する。
 2. 前項の規定にもかかわらず、次の各号の決議は、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決する。
  A. 正会員の除名
  B. 定款の変更
  C. 解散
  D. その他法令に定める事項
 3. 理事を選任する議案を決議する場合には、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(議決権の代理行使)

第21条 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)

第22条

 1. 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 2. 理事長、正会員たる議事録作成人及び議事録署名人は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員

第23条

 1. 本会には次の役員を置く。

  A. 理事長 1名

  B. 副理事長 1名

  C. 理事 20名以内(理事長、副理事長を含む)

 2. 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する代表理事とし、副理事長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第24条

 1. 理事は、総会の決議によって選任する。

 2. 理事長、副理事長は、理事の互選により理事の中から選任する。

(理事の職務及び権限)

 第25条

 1. 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。

 2. 理事長は、本会を代表とし、本会の業務を執行する。

 3. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その業務執行に係る職務を代行する。

 4. 理事は、職務を分掌する。
 

(役員の任期)

第26条

 1. 理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結時までとする。ただし再任を妨げない。

 2. 前2項の規定に関わらず、補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期を満了するときまでとする。

 3. 役員は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任によって退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利業務を有する。

第27条 理事は、総会の議決により解任することができる。

(報酬等)

第28条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に

 

対しては、総会で定める総額の範囲内で報酬として支給することができる。

(役員の損害賠償責任の免除)

第29条 本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の規定により、理事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令に規定する額を限度として免除することができる。

第5章 財産及び会計

 

(事業報告及び決算)

第30条

 1. 事業報告書及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、定時総会に提出し、承認を受けなければならない。

  A. 事業報告書

  B. 事業報告の付属明細書

  C. 賃借対照表

  D. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  E. 賃借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書

  F. 財産目録

 2. 前項の書類を主たる事務所に5年備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

 3. 理事長は、毎事業年度の3月に開かれる定時総会の日の2週間前までに第1項の書類を事務局に備え置かねばならない。

 4. 理事長は、会員が前項の書類閲覧を求めたときは、これを拒んではならない。

(事業年度)

 第31条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6条 管理

(議事録等の保管)

第32条

 1. 本会は、総会議事録及び委任状を主たる事務所に10年間備え置くとともに、定款、規則、規定、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
 2. 理事長は、会員が前項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由がなくしてこれを拒んではならない。

第7条 定款の変更

(定款の変更)

第33条 本会は、総会の決議によって定款を変更することができる。

第8条 解散及び清算
 

(解散)

第34条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(清算人)

第35条 前条による解散に際して、精算人を総会において選任する。

(精算人の義務)

第36条 精算人は、財産目録等を作成し、総会においてその承認を受けなければならない。

(解散後の会費徴収)

第37条 本会は、解散後であっても総会の決議を経て、その債務を完済するに必要な限度において、会費を徴収することができる。

(余剰金の処分権限)

第38条 本会は、余剰金の分配をすることはできない。


第9章 事務局



(事務局)

第39条 本会の事務を処理するための事務局を置く。



(職員)

第40条 事務局には事務局長1名、その他の職員を置く。理事長、副理事長が兼務とする。

(職員の任命) 

第41条 事務局長、その他の職員は、理事会の決議を経て理事長が任命する。

(権限)

第42条 事務局長は、事務局を統轄する。

第10章 雑則

(委任)

第43条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事長及び理事の決議を経て理事長が別に定める。

附則

1. 当会の最初の事業年度は、当会の成立の日から平成26年3月31日とする。

2. この法人の設立時役員は、下記の通りとする。

    設立時理事      伊 藤 弘 美

    設立時理事      伊 藤 雅 彦

    設立時理事      伊 藤 博 之

    設立時代表理事   伊 藤 弘 美

3. この法人の設立時社員の氏名及び住所は、下記の通りとする。

    氏  名          住所

  伊 藤 弘 美    神奈川県川崎市多摩区菅北浦3丁目15番21号

  田 邊 美 香    東京都あきる野市雨間1090番イ号地
 

以上、一般社団法人日本ホースセラピー協会設立の為、この定款を作成し設立時社員が記名押印する。

    設立時社員   伊 藤 弘 美

    設立時社員   田 邊 美 香

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